- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県松野町
- 広報紙名 : 広報まつの 令和8年1月号
◆海産物購入の電話勧誘や送りつけ商法にご注意を!
年末年始にかけ海産物などを購入する機会が増えてトラブルも多くなる傾向です。強引な電話勧誘で必要ない場合はきっぱりと「いりません」と断りましょう。
◇事例1
海産物の購入について以前にも購入してもらったという業者から電話の勧誘があった。
「お得なセットはいかがですか、売れないと困るから。」と強引に勧誘をされて、断ったにも関わらず発送すると言われて一方的に電話を切られた。
一方的に代引配達で商品が届いた場合には受け取り拒否をしてください。
送りつけられた商品については代金を支払う必要はなく、支払ったとしても事業者に返金を求めることができます。
電話勧誘販売で購入を承諾したがやめたい場合でも、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフ(契約解除)が可能です。
代金引換で支払ってしまった場合は身近な窓口に相談しましょう。
問合せ先:
・消費者ホットライン
188「イヤヤ!」
・松野町消費相談窓口
【電話】0895-42-1116
