くらし 年金のお知らせ

■障害基礎年金の受給要件について
障害年金は病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。受給要件は次のものがあります。
(1)障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間または20歳前、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
(2)障害の状態が、障害認定日(初診日より1年6カ月後)に障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
(3)保険料の納付要件を満たしていること。
※詳しくは高知西年金事務所または市民課医療年金係までお問い合わせください。

■11月30日(日)(いいみらい)は「年金の日」です!!
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・日本年金機構ホームページ(ねんきんネット)
【HP】https://www.nenkin.go.jp/n_net/

問合せ:
高知西年金事務所【電話】875-1717
市民課医療年金係【電話】852-7642