くらし 誰もが自分らしく暮らせるまちへ 土佐市パートナーシップ宣誓制度始まります。
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- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県土佐市
- 広報紙名 : 広報土佐 令和8年2月号
■「パートナーシップ宣誓制度」とは
性別にとらわれず、互いを人生のパートナーとして尊重し、支え合って生きる。そんな当たり前の幸せを地域全体で創りあげていく。本市では、令和8年3月1日から「パートナーシップ宣誓制度」が始まります。
これまで、性的マイノリティのカップルの方々は、家族としての深い絆がありながら、社会的な制度の壁によって、日常生活の中で不安や困難を感じることがありました。また、長年共に暮らし、支え合っていても、周囲から「家族」として認められにくいという課題もありました。
この制度は、法律上の婚姻が困難なカップルのお二人が「互いを人生のパートナーとして、協力し合って歩んでいくこと」を市に宣誓し、市がそれを公的に認める仕組みです。
法律上の効力(相続や扶養など)を持つものではありませんが、この制度によって行政サービスや民間サービスが受けやすくなるなど、お二人の暮らしを支える一助となることを目指しています。
高知県内では、すでに13の市町村で導入されており、多様な生き方を尊重する輪が広がっています。本市においても「誰もが自分らしく暮らせるまち」の実現に向け、本制度を施行します。
■パートナーシップ宣誓の流れ
(1)電話やメールなどで事前予約
申請を希望する日の1週間前までに連絡をください。
申請日の調整、必要書類の確認などを行います。
(2)申請・登録
必要な書類をお持ちのうえ、お二人そろってお越しください。本人確認や申請内容の確認を行います。
(3)宣誓書受領証の交付
パートナーシップ関係が認められれば、後日、土佐市パートナーシップ宣誓書受領証と宣誓書受領カードが交付されます。
○宣誓可能な方
(1)双方が成年(18歳)に達していること
(2)住所について双方が市内に住所を有していること
(3)双方とも配偶者がいないこと(事実婚を含む)
(4)双方とも登録をしようとする相手以外にパートナーシップの関係にある者がいないこと
(5)双方が民法に規定されている婚姻できない続柄でないこと(近親者以外の養子縁組は除く)
○申請に必要な書類
住民票、戸籍抄本、マイナンバーカード(個人番号カード)など
■知っていますか?性的マイノリティ(LGBTQ+)
「性的マイノリティ」とは、同性に惹かれる方や、自分の性に違和感がある方など、性的少数者を表す言葉です。
その総称の一つとして「LGBTQ+」があります。これは、性的指向(好きになる性)や性自認(心の性)に関する、多様な性のあり方を表す言葉の頭文字を組み合わせたものです。
L(レズビアン)…同性に惹かれる女性
G(ゲイ)…同性に惹かれる男性
B(バイセクシュアル)…両方の性に惹かれる人
T(トランスジェンダー)…生まれた時の性別と、自分で認識している性別が異なる人
Q(クィア/クエスチョニング)…自分の性が定まってない、またはあえて決めない人
+(プラス)…これら以外にも、多様な性のあり方があることを示しています

申請・問合せ先:市生涯学習課 人権啓発班
【電話】852-4039【メール】[email protected]
予約受付時間:平日 午前8時30分〜午後5時15分/宣誓対応時間 平日 午前9時〜午後4時30分
