- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県土佐市
- 広報紙名 : 広報土佐 令和8年2月号
■令和7年10月1日から12月31日までの間にその年に初めて国民年金保険料を納付された方へ
◇「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」について
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告や年末調整において全額が「社会保険料控除」としての対象となり、税額が軽減されます。(その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。)
令和7年10月1日から12月31日までの間に、その年にはじめて国民年金保険料を納付された方に対し、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が次のスケジュールで送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書もしくは領収証書を添付してください。(令和7年1月1日から9月30日までに納付された方は11月までにすでに送付済みです。)

また、証明書を紛失した場合には、年金事務所での再交付が可能です。(市役所では再交付できませんのでご注意ください。)
なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っており、簡単に確定申告ができる電子版を推奨しています。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(希望の登録をすると郵送がされなくなります。)「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行、その他具体的なご相談やお問合せは年金加入者ダイヤルをご利用ください。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
受付時間:
月~金曜日 午前8時30分~午後7時
第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※土日、祝日(第2土曜日除く)はご利用いただけません。
問合せ:
高知西年金事務所【電話】875-1717
市民課医療年金係【電話】852-7642
