くらし たき火を行う際も届け出が必要となりました

令和7年2月26日に発生した大船渡市の林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高めるため、幡多中央消防組合火災予防条例の一部を改正しました。
今回の条例改正に伴い、対象期間中(1月~5月)に四万十市内でたき火を行う際は、管轄の消防署に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出が必要となりました。市民の皆さまにはお手数をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
詳細については、幡多中央消防組合ホームページをご覧ください。

■野焼きは原則禁止されています
廃棄物を焼却する「野焼き」は引き続き原則禁止です。例外として行うことができる、農業や林業、漁業のためにやむを得ず廃棄物の焼却等を行う場合は、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」をご提出ください。

問合せ:
・四万十消防署 予防第二係
【電話】34-5881
・四万十消防署西土佐分署 予防係
【電話】52-1143