- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県四万十市
- 広報紙名 : 広報しまんと 令和8年2月号
■~賃貸住宅の「原状回復」のトラブルに注意!~
賃貸住宅を退去する際、キズや汚れ等を借主と貸主のどちらが修繕しなければならないのかといった原状回復費用の負担に関する相談や、原状回復費用として敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求されたという相談が寄せられています。
◇事例
・退去時ペットが傷をつけたと言われクロスの張り替え費用を請求された。ペットが付けた傷かは分からず納得できない。
・「退去時のルームクリーニング代は不要」と言われていたが、退去時に請求された。
・10年以上住んだアパートの退去時、クロスの張り替え等高額な原状回復費を請求された。
◇アドバイス
・賃貸住宅の契約時は、契約内容や特約を確認して分からない事は説明してもらい、退去時まで契約書を保管しましょう。
・入居時と退去時に、貸主と傷や汚れがないか、備え付けの設備に問題がないかを確認し、内容をメモしたり、写真を撮る等記録に残しましょう。
・原状回復について納得できない費用を請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主に説明を求め話し合いましょう。
一般的なルール:借主は、賃貸物件の「原状回復義務」を負う。「通常損耗」「経年劣化」「借主に責任がない損傷」は、原状回復費に含まれない。
※一般的なルールと異なる条件を契約で定めている場合があります。
・不安なときや、困った時はすぐに消費生活センターに相談してください。
※幡多広域消費生活センターでは、出前講座(無料)による啓発活動を実施しています。
◆幡多広域消費生活センター
相談受付:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
・9:00~12:00
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