くらし 車検時に軽自動車税の納税証明書は原則不要です

令和5年1月から、軽自動車税の納付情報がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始され、軽自動車の車検(継続検査)の際、納税証明書の提示が原則不要(※)となっています。
また、4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)についても同様の取り扱いとなりました。
そのため、軽自動車税を口座振替で納付された方や減免申請された方への車検用納税証明書の郵送はとりやめていますので、お気をつけください。
※年度途中で所有者やナンバーが変更となった場合や、納付から40日以内に車検を受ける場合などは、紙の車検用納税証明書が必要となることもありますので、下記までお問い合わせください。

問い合わせ:仁淀川町役場町民課
【電話】35-1088