- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県仁淀川町
- 広報紙名 : 広報によど川 2025年6月号
■第12回特別弔慰金
国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局などを指定していただきます。
■国債の償還について
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
【HP】https://www.mhlw.go.jp/
請求手続きの簡素化のため「氏名等届出書」の提出を廃止しました。
制度の概要:今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者:戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください)
留意事項:特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
請求者以外の方が代理で請求手続きを行う場合は、委任状が必要となり、請求者と代理の方の両方の本人確認書類(以下参照)が必要になりますので、ご用意ください。
○本人確認書類について
・顔写真入りの書類の場合は1つ必要
(例:運転免許証、マイナンバーカード等)
・顔写真入りがない場合は2つ必要
(例:介護保険証、預金通帳、年金手帳など)
高知県お問い合わせ:
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号
高知県地域福祉政策課・調整援護調査担当
【電話】088-923-9664
請求窓口:
仁淀川町役場健康福祉課【電話】35-0888
池川総合支所池川地域課【電話】34-2112
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1132
※円滑な事務手続きを行うため、お住まい地域の窓口へ請求をお願いいたします。