- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県福岡市西区
- 広報紙名 : 福岡市政だより 西区版 令和7年5月1日号
自転車は、道路交通法では「軽車両」に位置付けられています。道路交通法の改正に伴い、令和6年11月1日から、スマートフォン等を操作しながらの運転や、酒気帯び運転に対する罰則が強化されています。
自転車に乗る時は、次の「自転車安全利用5則」やマナーを守り、安全運転に努めましょう。
◆自転車安全利用5則
・車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
・交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・夜間はライトを点灯
・飲酒運転は禁止・ヘルメットを着用
問い合わせ:区防災・安全安心室
【電話】092-895-7037【FAX】092-882-2137