くらし 自転車の安全利用を

自転車は、道路交通法では「軽車両」に位置付けられています。道路交通法の改正に伴い、令和6年11月1日から、スマートフォン等を操作しながらの運転や、酒気帯び運転に対する罰則が強化されています。
自転車に乗る時は、次の「自転車安全利用5則」やマナーを守り、安全運転に努めましょう。

◆自転車安全利用5則
・車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
・交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・夜間はライトを点灯
・飲酒運転は禁止・ヘルメットを着用

問い合わせ:区防災・安全安心室
【電話】092-895-7037【FAX】092-882-2137