- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県久留米市
- 広報紙名 : 広報くるめ 令和7年6月1日号
通知が届いたら内容を確認しましょう。
「フリガナ」が正しい場合は、届け出は不要です
戸籍法が改正され、5月26日から戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されることになりました。漢字表記のみだった戸籍に、氏名の読み方が記載されます。
■なぜフリガナを記載するの
戸籍にフリガナを記載することで次の効果が期待されます。
◇行政サービスのデジタル化推進
マイナンバーカードとのデータ連携を円滑にし、行政サービスのデジタル化を推進。オンラインでの手続きがスムーズになります
◇本人確認情報としての利用
住民票の写しなどの公的書類にもフリガナが記載できるようになり、本人確認情報としての利便性が向上します
◇別人を装った不正行為の防止
複数のフリガナで別人を装う不正行為(金融機関での規制逃れなど)を防止できます
■本籍地から通知が届く
戸籍に記載されるフリガナは、本籍地から通知されます。
久留米市に本籍がある人には、7月下旬から順次、通知はがきを送付。はがきが届いたら、記載されているフリガナを確認してください。フリガナが誤っている場合は、来年5月25日までに届出が必要です。
正しい場合は、届け出は不要です。来年5月26日以降に順次、通知書のとおりにフリガナが記載されます。
■マイナポータルが便利
届け出は、郵送や市町村の戸籍窓口で受け付け。マイナンバーカードを持っている場合は、マイナポータルでの届け出が便利です。
届け出に手数料は不要。制度を悪用した詐欺に注意してください。
問い合わせ先:久留米市振り仮名コールセンター
【電話】0942-30-9221
【FAX】0942-30-9758
制度に関する問い合わせ:法務省戸籍振り仮名通知コールセンター
【電話】0570-05-0310