子育て 〔4月から〕児童扶養手当、特別児童扶養手当の手当額が改定されました。

次の手当額については、法律により物価変動に応じた改定ルールが定められています。
その法律に基づき4月からは2.7パーセント程度の額の引き上げが行われます。

問い合わせ:
〔児童扶養手当〕
子育て・障がい支援課 児童家庭係【電話】25-2133
〔特別児童扶養手当〕
子育て・障がい支援課 障がいサービス係【電話】25-2139