くらし 8月~10月は農地パトロール月間です

農業委員会では、耕作または保全管理されていない遊休農地や、無許可で農業以外の目的に使用されている農地の確認のために、農地パトロール(農地利用状況調査)を実施します。
調査の結果、遊休農地と判断された場合は、所有者に「利用意向調査」を行い、担い手への貸し借りの仲介などを行います。パトロール時に農地へ立ち入り調査を行う場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

◆ご存じですか?こんなときは手続きが必要です
農地の権利を取得する場合や、農地以外の目的で利用する場合は、農地法の許可や届け出が必要です。

◎農地として利用する
・貸し借り
・所有権移転(売買・贈与等)
→許可が必要

◎農地以外の目的で利用する
・家を建てたい
・駐車場や資材置き場にしたい
→許可が必要
※無許可で転用すると拘禁刑や罰金が課せられる場合があります。

◎農地改良
・田に土を入れて畑として利用する
→届け出が必要

◎農地を相続
→届け出が必要

問い合わせ:農業委員会事務局
【電話】23-2407