くらし 最低賃金改定のお知らせ

令和6年度に改正された福岡県の最低賃金(地域別・特定[産業別])は、以下のとおりです。最低賃金は、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者などすべての労働者に適用されます。

※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(時給992円)が適用されます。詳しくは福岡県労働局労働基準部監督課賃金室(【電話】092-411-4578)までお尋ねください。