子育て 児童扶養手当などの受給には、現況届の提出が必要です

手当の受給には、現況届の提出が毎年必要です。現況届の提出が無い場合、手当が支給されなくなりますので、必ず提出してください。現況届については、8月上旬に受給者へ通知します。
※児童手当については、令和4年度から現況届が原則不要となりました。現況届が必要な人へは6月に通知しています

●児童扶養手当
▽支給要件
次の(1)〜(8)のいずれかに該当する児童(
18歳になって最初の3月31日までの人)を監護している父(母)または父(母)に代わって養育している人に支給されます。
(1)父母が離婚、または事実婚を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が障害年金1級程度の障がいの状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻しないで出生した児童
※事実上の婚姻関係(内縁など)がある人は受給できません(所得制限あり)。また、公的年金などを受けるときは手続きが必要となり、手当の全部または一部を受給できません。

▽手当の額
1人目…月額4万6690円(または1万1010円から4万6680円)
2人目以降…月額1万1030円(または5520円から1万1020円)

●特別児童扶養手当
○支給要件
精神、または身体に一定の障がいがある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人。ただし、対象児童が障がいを理由とする公的年金(加算)を受けることができる場合を除きます(所得制限あり)。

○手当の額(一人あたりの月額)
重度障害児(1級)…5万6800円
中度障害児(2級)…3万7830円

●児童手当
○支給要件
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している父母等
○手当の額(月額)
3歳未満…1万5000円
3歳以上…1万円
第3子以降は3万円
※22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当)の子を養育している場合、多子加算の算定対象となります。

問合せ:福祉事務所児童保育係
【電話】85・5535

▼特別障害者手当
▽支給要件
在宅の人で、身体または精神に著しく重度の障がい(障害基礎年金1級相当の障がいが重複するなどの程度)があり、日常生活で常時、特別の介護を要する20歳以上の人(所得制限あり)

▽手当の額(月額)
2万9590円

▼障害児福祉手当
▽支給要件
在宅もしくは入院中の人で、身体または精神に重度の障がい(身体障害者手帳1級程度、療育手帳最重度程度)があり、日常生活で常時の介護を要する20歳未満の人(所得制限あり)

▽手当の額(月額)
1万6100円

問合せ:福祉事務所障がい福祉係
【電話】85・5532