くらし ホットな消費者ニュース 276号

■実家で見つけた新品の高額な布団は、「強引な訪問販売」かも!?
◇相談事例
久しぶりに実家に帰ったところ、新品の布団を見つけた。親に確認すると、はっきりと覚えてないようだが、事業者が訪問し、ブランドの布団を買って欲しいと勧誘され、60万円の契約をしたようである。契約書面をもらい、事業者は古い布団を持って行ったようだ。親は新品布団の解約を希望している。どうしたらよいか。

◇アドバイス
・突然、自宅に訪問してきて、「不要な布団はないか」などと言われても、その場ですぐに対応しないようにしましょう。高額な布団の購入を勧められる恐れがあります。ドアを開ける前に、訪問者の名前と用件を聞き、必要なければ「帰ってください」ときっぱり断りましょう。
・事業者の来訪は、一人で対応しないで、家族や周囲の人に同席してもらいましょう。
・消費者トラブルを防ぐためには、家族や地域で、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど、日頃から高齢者を見守り、変化に気付くことが重要です。
・訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日間以内はクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間内であれば、布団を使用していてもクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間を過ぎていても、取り消しができる場合もあります。
・おかしいなと思ったり、困ったりしたときには、早めに、消費生活センターに相談してください。

◇市消費生活相談(予約不要)
平日…午前9時半〜正午・午後1時〜4時半
市消費生活センター(市役所新館4階)
【電話】580-1968

◇消費者庁消費者ホットライン
土・日曜日、祝日…午前10時〜午後4時
【電話】188(局番なし)

問い合わせ先:生活安全課
【電話】580-1897