- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県大野城市
- 広報紙名 : 広報「大野城」 令和7年5月15日号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます。
◆支給対象者
基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人がいない場合に、次の順番で順位が先になる遺族一人に支給されます。
※戦没者等の死亡当時の遺族に限ります。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)きょうだい
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.前記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
※同じ順位の複数の人が請求した場合は、原則として、先に受け付けた人が優先されます。
◆支給内容
国債名称:第十二回特別弔慰金国庫債券 い号
額面:27万5000万円(5年償還の記名国債)
◆請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
※期間内に請求を行わなかった場合、時効により請求できなくなります。
必ず期間内に請求を行ってください。
※詳細については、問い合わせてください。
問い合わせと請求窓口:福祉サービス課福祉政策担当
【電話】580-1851【FAX】573-8083