- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県大野城市
- 広報紙名 : 広報「大野城」 令和7年6月1日号
令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月分)の国民健康保険税の納税通知書を、世帯主宛てに6月中旬に送ります。
※後期高齢者医療の保険料納入通知書は7月中旬に送ります。
■納税義務者
世帯主
※世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、世帯員に国民健康保険の加入者がいる場合、国民健康保険税の納税義務者となります。
■納税の方法
国民健康保険税は、普通徴収(納付書または口座振替)もしくは特別徴収(年金天引き)により納付します。
■特別徴収の対象となるのは
次の全てに当てはまる世帯主です。
・世帯主の介護保険料が特別徴収されている
・世帯主が国民健康保険加入者
・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上
・特別徴収の対象となる年金が原則として年額18万円以上あり、介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が、年金額の2分の1以下
■特別徴収とならない場合
・令和7年度中に世帯主が75歳になる
■納税の時期
◇普通徴収(納付書・口座振替)
◇特別徴収(年金からの天引き:仮徴収3回、本徴収3回)
※仮徴収額は前年度の2月と同額です。本徴収額は、6月に確定する年税額から仮徴収額を差し引いた額です。
※特別徴収の対象でも普通徴収へ切り替わることがあります。(年度の途中で国保加入者に異動があった場合など)
※特別徴収を希望しない場合は、口座振替で納めることもできます。(早めに手続きしてください。)
◇今年度から新たに特別徴収となる人
※普通徴収により第4期まで納付(令和7年6月~9月)
※特別徴収により第5期から第10期分を納付(令和7年10月~令和8年2月)
■所得の申告が必要です
国民健康保険に加入している世帯の世帯主は、国民健康保険税の算定と軽減判定のため、令和6年中の所得を申告してください。所得が少ない人や、所得が無い人も、世帯主は必ず申告をしてください。
ただし、確定申告や勤務先、日本年金機構などから、市に給与や年金の支払報告がされている人は、申告する必要はありません。
■国民健康保険税の軽減措置
倒産、解雇、雇い止めなどで離職した人の国民健康保険税を軽減する制度があります。申請方法・対象年度など、詳しくは問い合わせてください。
令和7年度の国民健康保険税 (年額)
所得割:国保加入者の所得に応じて計算
均等割(人数割):国保加入者の人数に応じて計算(未就学児は5割軽減)
平等割(世帯割):国保加入世帯に一律
問い合わせ先:国保年金課国保年金担当
【電話】580-1846