くらし 〔みやわか・もっと市政情報〕定額減税補足給付金(不足額給付)

◆定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します
令和6年度に、所得税や個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれた人に、調整給付を支給しました。しかし、その後の税額の確定により、本来給付すべき額に不足が生じた人などへ、不足分を追加で支給する不足額給付金を支給します。
対象者:原則として、令和7年1月1日時点で市に住民登録がある人で、(1)、(2)のどちらかに該当する人
※課税自治体が他市の場合は、その市が給付主体になります。
(1)令和6年分の所得税または令和6年度の住民税に定額減税しきれない額が生じた人のうち、調整給付の対象でなかった人や、調整給付の額を不足額が上回る人
(2)次にすべて該当する人
・令和6年分の所得税・令和6年度の住民税ともに定額減税前の税額がゼロの人
・税制度上扶養親族の対象にならない人
・令和5年度非課税世帯給付金(七万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(十万円)、令和7年度非課税世帯等給付金(十万円)のいずれの給付金も受け取っていない人
申請方法:対象となると見込まれる人には、7月中旬(予定)に確認書をお送りします。確認書が届いた人は、必要事項を記入して返送するか、市公式LINEから申請してください。
支給時期:申請した人から7月末より順次支給予定

◇給付金をかたる詐欺にご注意ください
給付金に便乗した不審な電話や訪問が全国で発生しています。市役所や県庁、または国の機関などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありませんし、口座番号を聞くこともありません。
不審な連絡があった場合は、すぐにご家族や市役所、または警察に相談してください。

問い合わせ:本庁市民税係
【電話】32・0513