くらし 軽自動車の車検時に納税証明書が原則不要になりました

令和7年4月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、車検が必要な全ての車両の納付情報を軽自動車検査協会・運輸支局などが、オンラインで確認できるようになりました。そのため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

対象車両:車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)
注意事項:次のいずれかに当てはまる場合は、軽JNKSで納付状況が確認できません。そのため、従来通り納税証明書の提示が必要です。
・納付直後(納付からおおむね2週間から5週間程度)で軽JNKSに納付状況が反映されていない
・対象車両の軽自動車税(種別割)に過去の未納がある場合
・名義変更した直後の車両の車検を受ける場合
・その他、軽JNKSへの情報反映前に車検を受ける必要がある場合

問い合わせ:納税管理係
【電話】32・1008