くらし 申告はお早めに!(2)

■申告相談日程表
◆甘木地域

◆杷木地域

◆朝倉地域

■申告・税に関するその他のお知らせ
◆社会保険料控除に使用
○保険税(料)納付額証明書を郵送
令和7年中に納付書と口座振替で納めた国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額証明書を、1月下旬に郵送します。なお、今回から保険税(料)ごとに1枚送付されます。勤務先などの年末調整で、すでに控除を受けている分は使えません。
年金天引きで納付している場合は、日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に納付額が記載されています(遺族・障害年金から天引きの場合は郵送されません)。年金天引きされた保険税(料)の控除は、本人のみが控除を受けることができます。

問合せ:市保険年金課【電話】28-7558・28-7557
または市介護サービス課【電話】28-7585

◆65歳以上で要介護1以上の人へ
○障害者控除対象者認定書を交付
身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、市の基準により障害者に準ずる状態と認定された場合は、障害者控除を受けることができます(申請が必要)。
※上記と同等の状態で要介護認定のない人は、医師の診断書(所定の様式有り)が必要です。

問合せ:市介護サービス課
【電話】22-1116

■令和8年分
市県民税の電子申告がスタート
スマホとマイナンバーカードがあれば「eLTAX個人住民税電子申告システム」を活用して自宅から市県民税申告ができます。詳しくは地方税ポータルシステムをご確認ください。
※地方税ポータルシステムの詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。

問合せ:市税務課
【電話】28-7562

◆個人事業主・事業所の皆さんへ
○給与支払報告書は2月2日(月)までに提出を
令和8年1月1日時点で朝倉市に住所があり、令和7年中に給与・賃金などを支払った人全員について提出してください。
※個人・法人を問いません。支払金額や年末調整の有無にかかわらず、パート・アルバイト・専従者・年の途中に退職した人に支払った場合も対象です。
※住民税を給与天引きできない人(普通徴収の人)分をeLTAX以外で提出する場合は、総括表とあわせて普通徴収申請書の提出が必要です。
※個人の特定に必要なため、マイナンバー、生年月日、フリガナなども漏れなく記入してください。

問合せ:市税務課
【電話】28-7562

問合せ:
[所得税]甘木税務署【電話】22-2720
[市県民税]市税務課【電話】28-7562