- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県朝倉市
- 広報紙名 : 広報あさくら 第417号(令和7年11月号)
■市内で34人が100歳に
100歳おめでとうございます
敬老の日を前にした9月12日、今年度100歳を迎える西祝(いわい)さん(甘木)が参加する「いきいき健康クラブ」に林市長が訪問し、お祝状と記念品を贈呈して長寿を祝いました。
西さんは、10代の頃、戦時下で陸軍病院の看護師を経験。終戦後は、養護教諭として三奈木小や甘木小に勤務しました。現在の楽しみは「いきいき健康クラブ」に参加すること。また、長寿の秘訣を「家族がそばにいること」「散歩など、できるだけ体を動かすこと」と教えていただきました。毎日の生活を楽しみ、社会とのつながりを大切にしながら、生き生きと過ごされています。
朝倉市では、令和7年度中に34人が100歳を迎えられます。100歳になる皆さん、おめでとうございます。
問合せ:市介護サービス課
【電話】28-7590
■医療費の自己負担を軽減
自立支援医療(精神通院医療)
通院で精神医療を受け続ける必要がある人の医療費の自己負担を軽減する制度です(毎年申請が必要)。
対象:精神疾患で通院する人(統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障がい、不安障がい、薬物など精神作用物質による急性中毒や依存症、知的障がい、てんかんなど)
申請方法:下記の書類を提出
(1)支給認定申請書
(2)精神通院医療用診断書(2年に1度必要)
(3)マイナ保険証(マイナポータルから印刷したもの)または資格確認書・健康保険証(有効期限内のもの)の写し
(4)年金証書または振込通知書の写し(障害者年金受給者のみ)
(5)同意書
(6)個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
※詳細は市HPをご確認ください。
申請書提出先:市福祉事務所(本庁地階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)
負担金:原則1割負担
※所得水準に応じて月額負担上限額を設定
問合せ・申込先:市福祉事務所
【電話】28-7551
■重度の障がい者(児)と認められた人へ
特別障害者手当・障害児福祉手当の支給
「特別障害者手当」「障害児福祉手当」とは、診断書などで重度の障がい者(児)と認められた人に支給される手当です。
対象:日常生活で特別な介護を必要とする人
※次の項目に、特別障害者手当の場合は2種類以上該当するかそれと同程度以上の状態である人、障害児福祉手当の場合は1種類以上該当する人
(1)寝たきりまたは長期にわたる安静を必要とする病状
(2)立ち上がることができない
(3)手・腕が動かせない
(4)重度の視覚障がい
(5)重度の聴覚障がい
(6)その他日常生活で特別な介護が必要
※ただし、次に該当する人は対象になりません。
・本人、配偶者、扶養義務者の所得が基準を上回る
・施設に入所している(一部除外施設あり)
・病院への入院が3カ月以上(特別障害者手当のみ)
問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7551
■届いたら内容の確認を
国民年金保険料控除証明書を発行します
国民年金保険料は、所得税・住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象です。国民年金保険料を納付した人には、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が右表のとおり発送されます。
e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付の希望をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます(登録すると郵送されなくなります)。
控除を受けるためには、この証明書を年末調整や確定申告の際に必ず添付してください。家族の国民年金保険料を納付した場合も、社会保険料控除に加えることができます。家族宛の控除証明書を添付してください。

問合せ:
南福岡年金事務所【電話】092-552-6112
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
市保険年金課【電話】28-7561
■11月は
子供・若者育成支援推進強調月間
次代を担う子ども・若者が健やかに成長できる環境をつくるには、安心して生活できる子どもの居場所づくりが大切です。周りの大人がそれぞれの立場から、子どもたちを守り育んでいきましょう。家庭や地域でのあいさつなど、身近なところからご協力をお願いします。
問合せ:市男女共同参画推進室
【電話】28-7595
