くらし 市からのお知らせ City News and Topics(3)

■11月12日~25日は
女性に対する暴力をなくす運動
暴力は、決して許されるものではありません。
ひとりで悩まないで、まずは専門の機関に相談してください(下表)。相談は無料で、秘密は守られます。

※受付時間など詳しくはお問い合わせください。

◇甘木公園の噴水をパープル・ライトアップします
この期間は内閣府の取り組みの一つとして、全国でパープル・ライトアップを行っています。パープル・ライトアップには、女性に対する暴力の根絶と被害者に対して「ひとりで悩まず、まずは相談してください」というメッセージが込められています。
日時:11月17日(月)~25日(火)日没後~21時
場所:甘木公園噴水

問合せ:市男女共同参画推進室
【電話】28-7595

■福岡県民手帳(2026年版)
10月31日(金)販売開始
サイズ・価格(消費税込):福岡県民手帳(17.3cm×8.8cm)1100円
販売場所(近隣のみ掲載):明林堂書店
・甘木店(【電話】23-2415)
・イオン甘木店(【電話】21-5553)
・ゆめマートうきは店(【電話】0943-76-5435)
※令和6年度から市役所では販売していません。
※取扱店舗など詳しくは福岡県HPへ

問合せ:市人事秘書課
【電話】22-1117

■間違いのないようご注意ください
Jアラートによる緊急地震速報訓練放送
震度5弱の地震を想定して、防災行政無線や有線放送などで緊急地震速報の訓練放送を行います。
この機会を活用して、緊急地震速報を見聞きしたときに、慌てずに身を守る行動ができるようにしましょう。
※防災放送アプリ「コスモキャスト」では放送されません。
日時:11月5日(水)10時ごろ
※大雨や台風、地震などの影響により、中止することがあります。

◇放送内容(上りチャイム)
⇒「こちらは、防災朝倉市役所です。ただ今から訓練放送を行います」
⇒[(緊急地震速報チャイム音)+「緊急地震速報。大地震(おおじしん)です。大地震です。これは訓練放送です」]×3回繰り返し
⇒「こちらは、防災朝倉市役所です。これで訓練放送を終わります」
⇒(下りチャイム)

◇Jアラートとは
地震・津波、武力攻撃などの緊急時に、人工衛星などを経由して瞬時に情報を伝達するシステムです。

◇緊急地震速報とは
地震発生後、大きな揺れが到達する前に、テレビ・ラジオ・携帯電話・防災行政無線などを通じて気象庁から提供される警報のことです。

問合せ:市防災交通課
【電話】28-7554

■令和7年度
久留米朝倉地区・県市町村合同公売会(期間入札)
県税事務所や久留米朝倉地区の市町村が、市税徴収強化事業の一環として、滞納処分により差し押さえた財産(物件)を、入札により公売します。
入札期間:11月11日(火)~14日(金)9時~17時
場所:市収納対策課(本庁1階)(久留米県税事務所、うきは市役所、久留米市役所、小郡市役所、筑前町役場、大刀洗町役場、東峰村役場でも同時実施)
入札方法:市収納対策課前に物件の写真を掲示します。希望する物件に対して入札を行い、開札後に落札者へ電話連絡します。なお、最高価格が同額となった場合は、追加入札会を実施します。
※出品物のリストや詳細は市HPをご確認ください。

問合せ:市収納対策課
【電話】28-7564

■周辺の迷惑にならないように
野焼きは原則禁止されています
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において禁止されています。野焼きとは、法で定められている適切な焼却設備を用いずに廃棄物を野外で焼却することをいいます。
野焼きを行うと、燃やすものによってはダイオキシン類の発生原因となります。また、少量の焼却であっても、煙や悪臭で周辺地域の生活環境に支障がでる場合があります。実際に「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」といった野焼きに関する苦情が市へ寄せられています。
焼き畑や焚き火など、野外焼却禁止の罰則の例外規定に該当するものもありますが、この場合でも生活環境への配慮が必要であり、近隣の人から苦情が来るような場合は中止していただくことがあります。
焼却は必要最低限にとどめ、付近の人の迷惑にならないように市の指定可燃ごみ袋に入れて出すか、焼却施設(サン・ポート)へ搬入するようにしましょう。
なお、違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその両方が科せられる場合があります。

問合せ:市環境課
【電話】23-1153

■納期限内の納税にご協力を
11月は「市税完納強調月間」
「市税完納強調月間」では、納期限内に税金を納めた人と納めなかった人との不公平をなくし、税の公平性を保つため、滞納処分を重点的に行います。
皆さんが納める税金は、行政サービスのための大切な財源です。皆さんの要望に応え、市が計画的に事業を進めていくためには、税金を納期限内に納めることがとても大切です。

◇滞納処分とは
納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状・催告書により納付をお願いしています。それでも納付がなされない場合は、財産調査を行い法律に基づいてやむなく財産を差押え、市税の滞納分に充てます。

◇滞納処分を強化
市では福岡県と連携し、差押えやタイヤロック、家宅捜索などの滞納処分を強化しています。11月から取り組みを強化し、12月は「STOP滞納!県下一斉徴収強化月間」とし徴収対策を行います。

◇滞納者の生活改善型納税相談
市では、収入不足や借金問題などで税金を滞納している人に対し、ファイナンシャル・プランナーによる納税相談を行っています。滞納をそのまま放置せず、まずはご相談ください。

◇よくある問い合わせ
Q.いきなり差し押さえられた。市役所はそんなことができるのか?
A.地方税法には「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならない」と明記されています。差押えは本人の承諾の有無にかかわらず執行されます。市では督促後も催告書などで通知を行っています。大切な内容が書かれていますので確認をお願いします。

問合せ:市収納対策課
【電話】28-7564

問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118