くらし 6月から狂犬病予防法の特例制度適用 マイクロチップを登録した犬は鑑札の申請が不要です

改正動物愛護管理法により、生後91日以上の犬はマイクロチップの装着と登録が義務付けられています。それに伴い、環境省の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録した犬は、狂犬病予防法に基づく鑑札の交付申請手続きを不要とする特例制度が開始されました。本市も6月からこの制度に参加します。

■登録手続き確認フロー

問合せ:環境政策課 環境衛生係
【電話】64-1521