くらし 住民基本台帳閲覧状況を公表

令和5年4月から令和6年3月までの住民基本台帳の閲覧状況を、住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定に基づき、次のとおり公表します(平成18年11月から営利目的の閲覧は禁止され、公益的なもので市区町村長が相当と認めた場合のみ閲覧が可能です)。

問合せ:市民課 住民係
【電話】64-1513