- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県芦屋町
- 広報紙名 : 広報あしや 令和7年5月号
■令和7年度の保険料額の算出方法
個人ごとの保険料額は、加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と、個人ごとの総所得金額等に応じて負担する「所得割額」との合計になります。
※注1…保険料の賦課限度額は80万円です。
※注2…「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除額」、「給与収入-給与所得控除額」、「事業収入-必要経費」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。
また、給与所得と年金所得の双方を有する場合は、最大で10万円を控除する所得金額調整控除の適用があります。
※注3…「基礎控除額」とは、合計所得金額が2400万円以下の場合43万円ですが、2400万円を超える場合は異なります。
■令和7年度の保険料軽減
◇世帯の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。
※注4…「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準になります。
※注5…「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は、「公的年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額(最大)15万円」です。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
※注6…下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主のうち2人以上が、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に適用されます。
◇後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者だった人
所得割額はかかりません。また、制度加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減(※注7)されます。なお、均等割額が7割軽減に該当する人は、7割軽減(※注8)が優先されます。
※軽減後の保険料は、年額3万2円です。
※注7…5割軽減後の保険料金:年額3万2円
※注8…7割軽減後の保険料金:年額1万8001円
■保険料額の通知
保険料額の詳細は、7月に送付予定の「令和7年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。
問合せ:
保険年金係【電話】223-3532
後期高齢者医療お問い合わせセンター【電話】092-651-3111