くらし 戦没者などの遺族の皆さんへ 第十二回特別弔慰金が支給されます

■対象
基準日である令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、下記の支給順位による先順位の遺族1人

▽支給の順位
戦没者などの死亡当時の遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの死亡当時、戦没者などと生計を共にしていて、基準日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていない(1)父母・(2)孫・(3)祖父母・(4)兄弟姉妹
4.上記3以外の(1)父母・(2)孫・(3)祖父母・(4)兄弟姉妹
5.上記1から4以外の戦没者などの三親等内の親族(甥・姪など)で、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた人

■支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)

■申込方法
下記の資料を持参して役場生活支援係窓口で申し込んでください。
・請求者の戸籍抄本など(令和7年4月1日時点の状況が分かるもの)
・本人確認資料(マイナンバーカード、公的医療保険の被保険者証など)
※代理人が手続きする場合は、所定の委任状および本人と代理人の本人確認資料が必要です。
※前回受給者ではない人が申請する場合は、事前に電話などで相談してください。

申込期限:令和10年3月31日
※申込期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、注意してください。
問合せ・申込み:役場生活支援係