くらし あなたは大丈夫? 消費生活豆知識

■新聞の購読契約は簡単に解約できません!
▽相談
高齢の母が、施設に入ることになった。契約していた新聞販売店に電話して事情を話し、「購読をやめたい」と申し出たら、店主から「2年後までの契約なので、一方的にやめられない」と言われた。
本当にやめられないのか。

▽相談員からのアドバイス
契約が有効に成立している場合、一方的には解約できないため、日本新聞協会・新聞公正取引協議会の「新聞講読契約に関するガイドライン」を参照しながら丁寧に話し合ってください。
販売店によっては、違約金が発生するなど、対応に差があるようです。トラブルを避けるためにも、生活環境が変わる可能性があることを念頭に置き、長期間や数年先の契約はしないようにしましょう。
また、相手のセールストークをうのみにせず、解約する時はどうなるのか、違約金が必要なのかなどを契約前に確認することが大切です。
契約後8日が過ぎたとしても、クーリング・オフを適用できる場合がありますので、まずは消費生活相談窓口に相談してください。

■不審に思うことやトラブルがあったときは、相談窓口へ問い合わせてください。
遠賀町消費生活相談窓口【電話】093-293-7783(なくそうなやみ)【FAX】093-293-0806
[受付]9:00~12:00、13:00~16:30
※土・日曜日、祝日、年末年始は除く
消費者ホットライン【電話】188(局番無し)
[受付]10:00~16:00
※年末年始は除く
折尾警察署【電話】093-691-0110
[受付]9:00~17:45
※土・日曜日、祝日は除く