- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県香春町
- 広報紙名 : 広報かわら 令和7年10月号
町長や議員らが提出した資産等報告書を審査する「町政治倫理審査会」(会長:阪本志雄(さかもとしゅう)・弁護士)は9月5日、町長に「資産等報告書に関する審査意見書」を提出しました。
審査対象は町長、副町長、教育長、町議13人と配偶者・同居の親族15人の計28人。意見書では、記載内容を照会した結果は「調査を要する疑義はなかった」とする一方、「資産の多様化に伴い、報告書への記載が難しい資産が増えている」と、今後の記載のあり方を検討していく必要性も指摘しました。
■意見書の要旨
香春町議会議員一般選挙による議員就任に伴い議会議員13人より条例第5条の規定に基づき、宣誓書が提出され、当審査会もこれを確認した。
書面による審査を主として当審査会を開催し、審査の過程で15人計20件について、記載内容を照会した。資産等報告書を審査した結果、条例第13条にいう、提出の遅滞、虚偽の報告、調査に協力が得られなかった事例はなく、さらに調査を要する疑義はなかった。また、昨年と比較した資産等の変化に関して、不合理な点が認められるものはないと判断した。提出義務者各位は、条例の趣旨をよく理解して、資産等報告書を提出された。審査会の多岐にわたる、細かな照会に対して、迅速にご回答いただいたことに敬意を表する。
なお、資産の多様化に伴い、報告書への記載が難しい資産が増えている。今後はこれらの資産をどのように報告書へ記載するべきかも、検討していく必要がある。
▽政治倫理条例とは
主権者としての町民の責務を規定し、町民を代表してまちづくりを行う町長、副町長、教育長、町議会議員、教育委員、農業委員が、町民全体の奉仕者としてその信頼に応えるべく人格と倫理の向上に努めるように様々な事項を定めたものです。
▽資産等報告書について
条例対象者のうち町長等(町長、副町長、教育長)、町議会議員とその配偶者、扶養か同居する親族について、前年1年間(今年は令和6年)の収入、贈与・もてなし、資産、地位、肩書、税などの納付状況について、毎年5月31日までに町長等は町長に、町議会議員は議長に資産等報告書を提出しなければならないと定められています。なお、報告書を町民が閲覧できるようにすることで、政治活動の透明性向上を図っています。
▽町政治倫理審査会
地方自治法に基づく町長の付属機関で、学識経験者と町民から選ばれた6人の委員で構成されます。
◎委員名簿(任期2年令和8年5月10日まで)
※詳しくは本紙をご覧ください
◎審査会開催状況

