くらし
該当する人は申請をお願いします「医療費が高額になったときは払い戻しの制度があります」
国民健康保険の被保険者が、同じ月内に医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた額が「高額療養費」として支給されます。支給額が5千円以上の人には2か月おきに申請のお知らせをお送りしますが、5千円未満でも返還の対象となる場合があります。ただし、国民健康保険税の滞納があると支給されないことがありますのでご注意ください。医療費の自己負担限度額は被保険者の所得によって異なります。...