くらし 令和7年5月26 日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

■通知が届いたら必ず確認を
◇記載されるまでの流れ
(1)記載する予定の振り仮名の通知
本籍地の市町村から記載する予定の振り仮名の通知書を順次送付します。内容を必ずご確認ください。誤りがなければ、届出は不要です。届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

(2)氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名と通常使用している振り仮名が違う場合、令和8年5月25日までの間、届出ができます。届出は、氏の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が、名の振り仮名は各人それぞれが届出人となります。
15才未満は親権者が届出人となります。オンライン(マイナポータル)での届出のほか、郵送や役場窓口でも行うことができます。

(3)市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に、(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、(1)の通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

◇戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
・行政のデジタル化の推進のための基盤整備
・本人確認資料としての利用
・各種規制の潜脱防止

参考 法務省ホームページ (二次元コードは本紙を参照してください。)

問合せ:住民生活課 住民係
【電話】(内線181)