くらし お知らせ~大規模な土地取引には届出が必要です

一定面積以上(別表)の土地取引をした場合には、国土利用計画法第23条第1項により、契約締結日も含め2週間以内に、土地の所在する市町を経由して、知事へ届出を行う必要があります。
届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。
くわしい手続きについては、都市建設課都市計画係へお尋ねください。

届出義務者:権利取得者(譲受人)
届出の時期:契約締結日も含め2週間以内
届出先:土地の所在する市町
罰則:6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

■別表

問合せ:都市建設課 都市計画係
【電話】0952-75-4827