- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県多久市
- 広報紙名 : 市報たく 令和7年10月号
一定面積以上(別表)の土地取引をした場合には、国土利用計画法第23条第1項により、契約締結日も含め2週間以内に、土地の所在する市町を経由して、知事へ届出を行う必要があります。
届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。
くわしい手続きについては、都市建設課都市計画係へお尋ねください。
届出義務者:権利取得者(譲受人)
届出の時期:契約締結日も含め2週間以内
届出先:土地の所在する市町
罰則:6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
■別表
問合せ:都市建設課 都市計画係
【電話】0952-75-4827