- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県鹿島市
- 広報紙名 : 広報かしま 令和7年5月号
◆令和7年4月からの新しい農業委員と農地利用最適化推進委員をお知らせします
新しく農業委員と農地利用最適化推進委員が決まりました。
農業委員会の役割は農地利用の最適化((1)担い手への農地利用の集積・集約、(2)遊休農地の発生防止・解消、(3)新規参入の促進)を進めることになります。
農業委員は農地利用最適化推進委員と連携して、地域課題の解決に取り組みます。
任期:令和7年4月~令和10年3月
◇農業委員
※詳細は本紙をご覧ください。
◇農地利用最適化推進委員
※詳細は本紙をご覧ください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】0954-63-3417
◆鹿島市脱炭素に向けた重点対策加速化事業補助金
再生可能エネルギーの導入推進や省エネルギー化を図るため、下記のとおり補助金の交付を行います。
詳しい要件や申請書類等を必ずご確認のうえ、ご活用ください。
申請受付期間:令和7年6月2日(月)開始予定~令和7年12月26日(金)
※申請書類が不備なく提出された日を受付日とします。
※予算がなくなり次第、本年度の受付は終了します。
※申請前の契約、工事は、補助対象外となりますのでご注意ください。
実績報告の期限:以下のいずれか早い方
・事業終了後30日
・令和8年2月27日(金)17時まで
補助対象者:
(1)実績報告時点で鹿島市民であること
(2)同一世帯内(自らを含む)に、同一設備の補助金の交付を受けたものがいないこと
(3)市税等の滞納が無いこと
※ここに記載している補助の要件は、主なものであり、申請にあたっては、鹿島市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金要綱をよく読んで行ってください。
※詳しくは市のホームページをご確認ください。
問合せ:ゼロカーボン推進室
【電話】0954-68-0140
◆鹿島市戦没者追悼式のお知らせ
5月30日(金)に鹿島市戦没者追悼式を行います。今年度より、会場は市民文化ホールSAKURASです。入場者の制限を設けず、ご遺族の方や一般の方が参加できます。当日は10時頃にサイレンが鳴ります。
◇鹿島小学校の平和継承之礎
鹿島小学校駐車場の一角に『平和継承之礎』が建立されています。この石碑は、昭和20年長崎への原爆投下後、鹿島小学校の講堂が負傷者の救護所となり、列車で運ばれてきた方の手当を医師や多くの住民が行いました。石碑には不戦の思いを込めて『平和継承之礎』と刻まれ、長崎や広島だけではなく、この鹿島市にも戦争の歴史があったことを伝えています。
◆飲み残したお薬は『かかりつけ薬剤師』に相談しましょう
お薬は正しく飲むことで効果が期待できます。しかし、きちんと飲んでいたつもりでも残ってしまうことはありませんか。飲み残してしまったお薬を、勝手な判断で飲んでも効果は期待できず、思いもよらない副作用が出るかもしれません。家族が間違って飲んだりすると、もっと大変です。
そうなる前に飲み残したお薬は『おくすり手帳』と一緒に『かかりつけ薬局』へ持って行きましょう。薬剤師がいつ出されたお薬かを調べ、お薬の整理をお手伝いします。残ったお薬が再利用できる場合は、次回受診日までの処方日数を調節することで、その日の薬局での支払いが減り、国の医療費の削減にもつながります。
問合せ:
・佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】0952-64-8476
・佐賀県薬剤師会【電話】0952-23-8931
◆ご存じですか?地域の身近な相談相手『民生委員・児童委員』
◇民生委員・児童委員とは?
地域福祉をサポートする身近な相談相手です。
◇活動内容
民生委員・児童委員活動スローガン『支えあう 住みよい社会 地域から』のもと、地域の見守りや相談・支援、地域の福祉活動などを行っています。
地域住民と同じ立場で相談にのり、必要であれば福祉制度や子育て支援サービスを受けられるように、関係機関へつなぐ役割を果たします。民生委員・児童委員の中には、児童福祉に関することを専門に担当する主任児童委員がいます。
◇5月12日は、民生委員・児童委員の日です。(活動強化週間5月12日~18日)
活動強化週間中はのぼり旗を市内に設置します。広く市民の皆さんに民生委員・児童委員の存在や活動について一層の理解を図り、委員活動の充実につなげていくことを目指します。
◇5月は、孤独・孤立対策強化月間です。
民生児童委員連絡協議会、老人クラブ、社会福祉協議会、行政が連携して、孤独・孤立対策に関する広報・啓発や支援活動等に取り組みます。
◇令和7年は、3年に一度の改選の年です。
現在の委員が令和7年11月30日で任期満了となるため、一斉改選が行われます(再選も可能)。民生委員・児童委員として活動してみませんか。
問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】0954-63-2119
◆障害者差別解消法をご存知ですか
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)により、国の行政機関や民間事業者による『不当な差別的取扱い』が禁止され、『合理的配慮の提供』が求められています。
不当な差別的取扱いの例(障がい者でない人より不利に扱う):
・障がいを理由としてサービスの提供や入店を拒否する
・本人を無視して支援者や介助者、付き添い者のみに話しかける
・障がいを理由に付き添い者の同行を求めたり、逆に拒んだりする
合理的配慮の例:
・耳や目が不自由な人に筆談や読み上げなどを行う
・高い所に置かれた商品などを取って渡す
・本人が希望する方法で丁寧でわかりやすい説明を行う
問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】0954-63-2119【FAX】0954-63-2128