- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県嬉野市
- 広報紙名 : 市報うれしの 2026年1月号
◆高額介護合算療養費制度とは?
医療と介護の両方 のサービスを利用している世帯の負担を軽減するものです。世帯ごとに後期高齢者医療の被保険者が支払った、医療保険と介護保険の自己負担額(令和6年8月1日~令和7年7月31日の一年間分)を合計し、限度額を超えた金額を支給します。(500円以下は支給しません。)
《限度額》

◆支給の対象となる方へのお知らせ及び申請手続きについての留意点
支給の対象となる方には、 2月下旬にお知らせを郵送する 予定です。市役所の健康づくり課(塩田庁舎)か福祉課(嬉野庁舎)の担当窓口に申請してください。
◆ご注意ください
《令和6年8月1日~令和7年7月31日の期間に》
・市町を越える転居をされた方
・新しく後期高齢者医療制度になった方
・亡くなられた方や生活保護を受け始めた方
上記の方はお知らせができない場合があります。
※手続きやご不明な点については、市役所の健康づくり課(塩田庁舎)・福祉課(嬉野庁舎)の窓口または佐賀県後期高齢者医療広域連合までご相談ください。
・高額介護合算療養費は、基準日※の翌日から 2年を経過すると時効 となり、支給ができなくなります。
※令和6年度分の基準日は、資格を喪失された日の前日(死亡の場合は亡くなられた日)、それ以外の方は令和7年7月31日です。
問合せ:
・佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課 給付係
【電話】0952-64-8476
・嬉野市役所 塩田庁舎 健康づくり課
【電話】0954-66-9120
・嬉野庁舎 福祉課
【電話】0954-42-3306
