くらし 【お知らせ】令和7年度 計量器(はかり)定期検査実施のお知らせ

売買等の取引や業務上の証明行為等に使用しているはかり(特定計量器)は2年に一度その精度を確認するために、使用者が定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19条)
検査対象のものは必ず受検しましょう。なお、受検には検査手数料が必要です。

【集合場所検査】
受検者が指定された場所に計量器を持ち込んで行う検査のことです。
集合場所検査の日時、会場は以下のとおりです。

【所在場所検査】
計量器の設置場所で行う検査のことです。大型のため持ち歩けない、精密機械のため移動の際に破損する可能性があるなど、検査会場への持ち込みが困難な場合は所在場所検査を受けてください。
詳細については、一般社団法人佐賀県計量協会にお問い合わせください。

問合せ:
・一般社団法人佐賀県計量協会 
【電話】0952-31-1411
・嬉野庁舎 観光商工課 
【電話】0954-42-3310