くらし 必ず確認しよう!戸籍の氏名にフリガナが記載されます

戸籍法の改正により、今後は戸籍にフリガナが記載されることになります。そのため、戸籍に記載される予定のフリガナが、本籍地の市区町村長よりハガキで通知されます。(吉野ヶ里町に本籍がある人には8月中旬に発送予定です。)

■通知されたフリガナが正しい場合
・届出の必要はありません。
令和8年5月26日以降、通知されたフリガナが自動的に戸籍に記載されます。

■通知されたフリガナに誤りがある場合
・令和8年5月25日までに届出をしてください。
届出はオンライン(マイナポータル)のほか、両庁舎の住民課窓口、郵送で可能です。

(!)パスポート、銀行口座、キャッシュカードなどのフリガナと戸籍のフリガナが異なると、これらが利用できなくなるなどの不都合が生じる可能性があります。

問い合わせ:住民課住民係(三田川庁舎)
【電話】0952-37-0333