くらし 山林を相続したら、登記・届出をお願いします

山林を次の世代にトラブルなく引き継ぐため、山林の所有者が亡くなったときは、相続登記(所有者の名義変更)を行い、農林課へ相続した旨の届出をお願いします。
令和6年4月1日から相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上義務付けられました。法施行以前に相続した不動産も対象となります。
なお、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

問合せ:農林課 農林係
【電話】92-7945