くらし 4 月から特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額が変更されます

2024年全国消費者物価指数が公表されました。これにより、令和7年度の特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の額が2.7%引き上げとなります。

・特別児童扶養手当とは
精神または身体に中程度以上の障害のある、在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者等に対して支給されます。

・特別障害者手当とは
20歳以上であって、著しく重度の障害のために、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害者本人に支給されます。

・障害児福祉手当とは
20歳未満であって、重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の障害児本人に支給されます。
いずれの手当ても申請していただき、認定された方に支給されます。詳細については、障がい福祉係までお問い合わせください。

問合せ・申込み:福祉課 障がい福祉係
【電話】92-7964