- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県基山町
- 広報紙名 : 広報きやま 2025年5月号
■全ての座席でシートベルトの着用を!
自動車を運転するときは、運転者がシートベルトを着用し、助手席や後部座席の同乗者にもこれを着用させなければいけません(病気などやむを得ない理由がある場合を除く)。(道路交通法第71条の3)
■後部座席のシートベルトを着用しないと、こんなに危険!
・事故の衝撃で、すさまじい力で前の席や天井などに叩きつけられる可能性が!
・衝突の勢いが激しいと、車外に放り出され、体を地面に叩きつけられたり、後続車にひかれたりする可能性が!
・後部座席の人が前方に投げ出されると、前の席の人も頭に大けがを負う可能性が!
■シートベルトの正しい着用方法
・シートの背は倒さず、深く腰掛ける
・体を斜めにせず正しい姿勢で
・肩ベルトは首にかからないように、ベルトがたるまないように
・ベルトはねじれないように
・バックルの金具は確実に差し込む
・腰ベルトは骨盤を巻くようにしっかり締める
■妊娠中のシートベルトの着用方法
・肩ベルト、腰ベルトともに着用
・肩ベルトは首にかからないように
・肩ベルトは胸の間を通し、お腹の側面へ通す
・腰ベルトはお腹のふくらみを避け、腰骨のできるだけ低い位置を通す
■6歳未満の幼児には、チャイルドシートを着用しましょう
運転者は、チャイルドシートを使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはいけません。(道路交通法第71条の3第3項)
チャイルドシートは、取扱説明書などにしたがって正しく使用しましょう。事故の被害を軽減するほか、子どもが運転操作を妨げることを防止できます。
・子どもの成長に合わせ、体格に合うチャイルドシートを使用しましょう。
・助手席にエアバッグが装備されている場合、できるだけ後部座席で使用しましょう。やむを得ず助手席に設置するときは、座席をできるだけ後ろに下げ、前向きに固定しましょう。
・座席に確実に固定しましょう。
問合せ:住民課 くらしの安心・安全係
【電話】85-8171