その他 「はかり」の定期検査を行います

「はかり」は製造段階でどのように正確であっても、使用しているうちに誤差が生じます。
このため、商店・工場・事業場などで取引や証明に使用される「はかり」は、計量法に基づき、2年に1回、定期検査を受けることが義務付けられています。
検査の方法は、集合場所検査と所在場所検査があります。

●集合場所検査(検査会場に「はかり」を持ち込んで行う検査)
日時:5月20日(火)午前10時~午後3時
検査会場:佐賀県農業協同組合基山支所
対象:非自動はかり、分銅、おもり
※定期検査手数料が必要です

●所在場所検査(「はかり」の移動が著しく困難なものについて、その設置場所で行う検査)
・所在場所定期検査は別途手続きが必要です。
・定期検査手数料及び諸費用が必要です。

問合せ:
商工観光課 商工係【電話】85–7670
(一社)佐賀県計量協会【電話】0952–31–1411