- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県みやき町
- 広報紙名 : 広報みやき 2026年1月号
◎周辺住民の皆様へ配慮をお願いします。
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、原則として禁止されています。
違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ごみは正しく分別・減量化し、町指定の燃やせるごみ袋に入れて出しましょう。
●焼却禁止の例外となる場合
以下の場合は、例外として焼却が認められています。
・農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない場合(自己所有地内での焼却に限ります)
・地域の風俗慣習や宗教上の行事を行うために必要な場合(例:門松やしめ縄の焼却など)
・国または地方公共団体が施設の管理を行うために必要な場合(例:河川管理のための草木等の焼却など)
●野焼きによる影響と皆様へのお願い
野焼きは、煙、すす、悪臭によって周辺住民の方々に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質を発生させる原因にもなります。
・例外規定に該当する場合でも、燃やした煙が原因で近隣住民に被害が出ることがあります。また、火災の原因にもなりかねません。野焼きを行う際は、火の管理を厳重に行い、周辺への十分なご配慮をお願いいたします。
・稲わらは、できる限り土にすき込むようご協力ください。
・自宅敷地内の刈草や剪定くずは、町指定のごみ袋で排出するか、リサイクルプラザへ搬入(有料)するなど、適切な方法で処理しましょう。
「環境にやさしいまちづくりに、ご理解とご協力をお願いします。」
問い合わせ:住民環境課 環境衛生担当
【電話】0942-94-5723
