くらし 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)のお知らせ

定額減税の対象となる方のうち、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

■支給対象者
I 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
II 本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

■申請方法
(1)「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方
申請不要です。
※振込先口座の変更や受給を辞退する際は、8月20日(水)までに手続きしてください。
(2)「調整給付金(不足額給付分)支給確認書・申請書」が届いた方
必要事項を記入し、添付書類等ご確認のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
申請期限:10月31日(金)
※振込先口座の指定・変更、受給の辞退は、オンラインで手続きが可能です。詳しくは同封の案内をご確認ください。

■支給額のイメージ
・給付対象Iについては「令和6年分所得税」と「令和6年度分個人住民税所得割分」の定額減税控除不足額を合計した額を支給します(1万円未満切り上げ)。
・給付対象IIについては対象者一人当たり原則4万円を支給します。

問い合わせ先:税務課
【電話】67-0349