- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県太良町
- 広報紙名 : 町報たら 令和7年9月号
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
●受け取りには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。原則、お手続きいただいた翌月分から支給となりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
●対象となる方
○老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯員全員が市町村民税非課税となっている
・年金収入額とその他所得額との合計額が
昭和31年4月1日以前生まれの方は887,700円以下
昭和31年4月2日以後生まれの方は889,300円以下
給付額:月額5,450円(基本額)
○障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額が4,721,000円以下である
給付額:
障害等級2級 月額5,450円
障害等級1級 月額6,813円
●請求手続き
・対象となる方には、日本年金機構から、請求可能な旨のお知らせが届きます。同封のハガキを記入し、提出してください。
・年金を受給しはじめる
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話等で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
問い合わせ先:給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。