くらし 「要チェック! 消費者トラブルに巻き込まれる前に」対馬市消費生活相談所だより

■年末にかけて注意してください!!
~電話で断ったのに、代引配達でカニを送りつけられた~

▽相談事例
高齢の父宅に、海産物購入の勧誘電話がかかってきた。以前、父の知人が注文した海産物が販売業者から直接届いたことがあったため、今回もその業者からだと思って話を聞いていたところ、勧誘電話とわかり「困ります」と伝えて電話を切ったようだ。ところが後日、業者から「クール便でカニを送った」と電話があった。代引配達のようだが、どのように対処すればよいか。

▽消費者へのアドバイス
代引配達で商品が届いても、消費者が購入の申し込みや承諾をしていなければ、契約は成立しません。支払ってしまった代金は、取り戻せなくなる場合があるので、商品の受け取りや代金の支払いには応じないようにしましょう。

電話勧誘で購入することに同意してしまった場合でも、契約書面を受け取った日から8日以内であれば「クーリング・オフ」(無条件で契約を解除)をすることができます。困った時は一人で悩まずに対馬市消費生活相談所に相談してください。

問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999