- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県対馬市
- 広報紙名 : 広報つしま 令和7年10月号
一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用計画法により、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約締結の日から2週間以内に土地の利用目的などについて土地の所在する市町へ届出が必要です。
■届出の必要な土地取引面積
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
問い合わせ:政策企画課
【電話】0920-53-6111
