くらし くらしの情報通信 Case105

困ったときは消費生活センターへすぐ相談!

■今月のテーマ「海産物の電話勧誘トラブルにご注意!」

海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。
突然の電話勧誘で断っているにもかかわらず、事業者から一方的に「送る」と告げられて電話を切られるケースや、着信番号を変えて何度も電話をしてくるケースなど、事業者による執拗かつ強引な勧誘が見られます。トラブルに遭わないために次のことにご注意ください。

◇アドバイス
・その場で返事をせず、不要ならきっぱり断る!
・断ったにもかかわらず、一方的に代引きで商品が届いたら、受け取り拒否!
(※宅配業者に事情を説明し、送り主の情報を控える)
・電話勧誘で契約してしまっても、クーリングオフができます!
(※特定商取引法が定める書面を受け取った日から8日以内)
・家族が誤って代引き配達を受け取ってしまわないように、情報を共有!

◇警戒情報
~ネットショッピングで商品が届かない~
「○○ペイで返金します」詐欺にご注意ください!!

▽困ったときは、すぐに消費生活センターへご相談ください。

問合せ:雲仙市消費生活センター
【電話】0957-38-7830