子育て 児童手当の現況届について

児童手当の現況届については原則提出不要です。しかし、次のいずれかに該当する人は提出が必要です。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※対象者には、個別に通知します。
▽現況届が必要な人
・離婚協議中で「配偶者と別居」と申請した人
・児童が市外在住で、別居監護している人
・その他、提出の案内があった人

▽今回から提出の必要がある人
令和6年10月の児童手当制度改正により、提出が必要となりました。
・進学していない大学生年代の子(※1)について、経済的負担(※2)がある人
※1大学生年代の子とは、22歳になった年度の3月末までの子のこと
※2経済的負担とは、日常的に世話をし、生活費を負担していること

問合せ:こども未来課(南有馬庁舎)
【電話】73-6652