- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県南島原市
- 広報紙名 : 広報南島原 令和7年7月号
国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業などにより、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、免除や納付猶予の制度をご利用ください。
令和7年度の免除・納付猶予の申請受付は7月から始まり、審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。
※過去2年までさかのぼって申請できます。
●「免除(全額・一部)」制度
申請して承認されると、保険料の全部または一部が免除されます。
所得審査対象者:本人・配偶者・世帯主
免除される額:全額・4分の3・半額・4分の1の4種類
●「納付猶予」制度
50歳未満の人が申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。
所得審査対象者:本人・配偶者
●メリット
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障がいが残ったり死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
問合せ:
日本年金機構諫早年金事務所【電話】0957-25-1662
南島原市健康づくり課(南有馬庁舎)【電話】73-6641または各支所