- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県長与町
- 広報紙名 : 広報ながよ 令和8年1月号
■海産物等の電話勧誘・送り付け商法にご注意!
最近でも、カニなどの魚介類の購入を勧める電話があり、強引に契約をさせられてしまったり、断ったのに一方的に商品が送り付けられたりする事案が発生しています。特に一人暮らしの高齢者家庭が狙われており、その勧誘は長時間かつ執拗に行われ、仕方なく承諾して購入しても期待外れの粗末な商品が届くといった悪質なものも見受けられます。
◆相談事例
●ある海産物業者から「物価高で商品が売れず支援して欲しい」と電話で頼まれてしまい、仕方なく海産物を購入した。しかし届いた商品は高額な値段に見合わない粗末なものだった。
●高齢の母親が電話で海産物を勧められたが、必要ないと購入を断った。数日後、代引き配達で商品が一方的に届き、代金を支払い受け取ってしまった。
◆消費者へのアドバイス
●断ったにもかかわらず、一方的に商品が届いた場合は、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。もし、支払い義務があると誤解して代金を支払っても、返金を求めることができます。
●令和3年7月以降、特定商取引法が改正され、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能となりました。
●電話勧誘を受けて困った場合、一人で決断せず、家族や知人に相談するとともに消費者ホットライン「188」へ相談しましょう。
☆電話勧誘販売は、クーリング・オフ適用となりますので早めの相談を!
★ご相談や困ったときは、長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センターへご相談ください。
・長与町消費生活相談窓口
【電話】095-883-1111代表
・長崎県消費生活センター
【電話】095-824-0999
