くらし 確定申告の時期が近づいてきました~所得税の確定申告と納税は正しくお早めに~(2)

◆長与町会場での申告に必要な書類
〇収入額のわかるもの
・給与、年金の源泉徴収票
・作成済の収支内訳書
・報酬等の支払調書 など

〇控除額のわかるもの
・国民年金保険料、社会保険料、生命保険料、地震保険料などの各種控除証明書
※毎年1月に届く国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の確定申告用納付済証明書(はがき)が、令和8年1月以降は保険税(料)ごとに作成・送付されますのでご注意ください。
・作成済の医療費控除明細書
・障害者手帳、療育手帳
・寄附金の受領証明書 など

〇その他の書類
・本人名義の口座がわかるもの(通帳など)
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・「確定申告のお知らせ」(税務署から送付されている人)

申告に必要な書類をご用意いただけなかった場合や足りない書類があった場合は、会場で申告書を作ることができないことがありますので、必ずお持ちください。

・給与源泉徴収票
・報酬支払調書
・年金控除証明書
※詳しくは本紙6ページをご覧ください。

◆年金の源泉徴収票の確認をお願いします!
年金の「源泉徴収票」と間違えて、「振込通知書」を持ってこられる方が毎年多くいらっしゃいます。振込通知書では確定申告の受付ができませんので、確認のうえご来場ください。

■医療費控除QandA?
確定申告の時期が近づいてきました。
昨年に引き続き、今年も医療費控除のQandAを掲載しております。二次元コードより昨年の記事も併せてご覧いただき、ご自身の申告の参考にされてください。
※二次元コードは本紙7ページをご覧ください

Q1) 医療費の支払いが10万円以上ないと医療費控除は受けられませんか?
A1 支払った医療費が10万円に満たなくても、医療費控除が受けられることがあります。医療費控除の対象となる額は、以下のいずれか少ない方を超える部分です。
・10万円
・総所得金額等の5%(年間の総所得金額等が200万円未満の場合)
◎例えば、65歳以上で公的年金収入250万円のみの方の場合、総所得金額等が140万円となり、この5%は7万円なので、年間医療費が7万円を超えれば控除の対象となります。
※収入の種類によって所得金額の計算方法は異なります。

Q2) 医療費控除は年末調整で受けることができますか?
A2 できません。医療費控除を受ける場合は、確定申告をする必要があります。その際は必ず「医療費控除の明細書」が必要となります。詳しくは昨年度QandAのQ2をご覧ください。

Q3) 通院費は医療費控除の対象になりますか?
A3 公共交通機関(バス、電車等)の運賃が対象となります。
タクシー代は公共交通機関が利用できない場合や、やむを得ない事情がある場合のみ対象となります。自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は対象となりません。

問合せ:
・長崎税務署
【電話】095-822-4231
・役場税務課住民税係
【電話】095-801-5785