くらし 〔お知らせ〕ペットを捨てない・逃がさない

全国的に動物の遺棄や虐待の話題となることが少なくありませんが、町内においても捨て猫が大きな問題となっています。
愛護動物の遺棄や虐待は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、殺傷は5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる犯罪です。絶対にやめましょう。

◆動物を飼育している方、または飼育を考えている方へ
動物を飼育することは、「その動物の生涯や行動すべてに責任を持つこと」です。ペットを死ぬまで可愛がり続けられるか、逃がしたり近隣に迷惑のかかるい方をしていないか、今一度考えてください。

問い合わせ:住民福祉課 環境衛生班
【電話】80-6663